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まちづくり
都会の隣りで田舎暮らし
都市計画の内容やその決定手続き、開発許可制・建築制限などの都市計画制限、都市計画事業の認可・施行などについて定めた法律として都市計画法があります。
この都市計画法による都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域等に分けられます。
このうち市街化区域は、既成市街地と優先的に市街化を図るべき区域をいい、同区域内では用途地域が定められ、道路・公園・下水道などのインフラを重点的に整備するとともに、土地区画整理事業や市街地再開発事業などが実施されます。イメージとして、“都会”や“まち”と言えるでしょう。
一方、市街化調整区域は、市街化を抑制する区域をいい、イメージとしては市街化区域よりも“田舎”に近いものと言えるでしょう。同区域内では、農林漁業者用の住宅や倉庫などの限られた建築物しか建築できず、一般的な住宅は原則として建てられません。
ところが、平成13年の都市計画法改正により、市街化調整区域内において建築が可能となる区域や建築物の用途を条例で定めることが可能となりました。(詳しくはこちら)
これにより、本県では都市計画法施行条例を制定し、市町の申し出に基づいて、市街化を促進しないこと、周辺地域の環境の保全上支障がないこと等の要件に該当する区域を特別指定区域に指定できるようになりました。
特別指定区域の「地縁者の住宅区域」(ただし集落周辺に10年以上居住する人に限る)や「新規居住者の住宅区域」においては、住宅の建築が可能になります。
このページでは、“都会の隣りで田舎暮らし”と題して、これらの区域をご紹介します。
平成18年3月現在でご紹介できる区域は、次のとおりです。
指定
年月日 |
市町名 |
区域の
名称 |
特別指定区域の名称 |
面積
(ha) |
| H16.6.11 |
福崎町 |
西大貫地区 |
地縁者の住宅区域
(一部、新規居住者の住宅区域を含む) |
18.2 (うち1.7) |
| H17.7.5 |
たつの市 |
香山地区 他13地区 |
地縁者の住宅区域 |
362.7 |
| H17.11.4 |
小野市 |
垂井町地区 他46地区 |
地縁者の住宅区域 |
869.4 |