兵庫県 住宅改修業者登録制度

財団法人 兵庫県住宅建築総合センター ひょうご住まいサポートセンター
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住宅改修業者登録制度

登録を検討される住宅改修業者の方へ

登録制度の趣旨

制定の背景

兵庫県では、詐欺まがいの手法による悪質な住宅改修による被害が発生していることなどから、住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民に公開する「住宅改修業者登録制度」を創設しました。

目的

本制度は、「住宅改修事業の適正化に関する条例」(平成18年7月1日施行)に基づき実施されるもので、県民が安心して住宅改修業者を選択することができる環境を整備するとともに、住宅改修業者の資質の向上を図ることにより、住宅改修事業の適正化を促進することを目的としています。

登録にかかる注意点

本制度は、一定の要件を満たす住宅改修業者を登録し、その詳細な登録情報を公開して、県民が住宅改修業者を選ぶときの比較・検討のために活用していただくためのものです。そのため、建設業許可制度のように、登録を受けなければ営業できないということはありません。また、この制度の登録をもって、県が優良な業者と認めるものではありません。
従って、「兵庫県登録の優良業者」等の表示を行った営業活動は不適切であり、また、県民が住宅改修工事の内容や価格などについて誤解するような営業活動を行うことも禁止しています。

登録の要件

住宅改修業者の登録を受けるに当たって必要となる要件は、以下のとおりです。

  1. 営業所ごとに、契約主任者技術主任者を選任すること
  2. 登録を拒否される事由に示す事項に該当していないこと
  3. 登録業者の遵守事項を遵守することを誓約すること
  4. その他、申請に必要な書類を添付すること

その他、登録申請書類等に虚偽の記載がある場合や重要な事実の記載が欠けているときには、登録を受けられません。

なお、登録の要件の詳細については、こちらをご参照下さい。

登録の要件

登録の有効期間

住宅改修業者登録の有効期間は5年です。5年ごとに登録を更新しなければ、その期間の経過によって、登録は無効となります。

登録の更新がなされたとき、更新後の登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了日の翌日から起算して5年となります。

住宅改修業登録更新申請書は、有効期限満了前30日以内に提出して下さい。

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住宅改修業者登録制度についての問い合わせ先

兵庫県県土整備部住宅建築局住宅政策課住宅行政係
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
TEL:078-341-7711(内4721,4722,4728) FAX:078-362-9458