兵庫県 住宅改修業者登録制度

財団法人 兵庫県住宅建築総合センター ひょうご住まいサポートセンター
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住宅改修業者登録制度

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登録制度の根拠

兵庫県では、平成18年7月に「住宅改修事業の適正化に関する条例」を施行し、「住宅改修業者登録制度」をスタートさせました。

ここでは、制度の根拠となる「住宅改修事業の適正化に関する条例」及び「住宅改修事業の適正化に関する条例施行規則」について掲載しています。

住宅改修事業の適正化に関する条例

「住宅改修事業の適正化に関する条例」は、平成18年3月24日に公布し、同年7月1日に施行されました。

本条例は、詐欺まがいの手法による悪質な住宅改修による被害が発生している状況にかんがみ、住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民に公開することにより、県民が安心して住宅改修業者を選択することができる環境を整備するとともに、住宅改修業者の資質の向上を図り、もって住宅改修事業の適正化を促進することを目的としています。

本条例で定めている詳細の事項は、こちらの条例本文をご覧下さい。

住宅改修事業の適正化に関する条例 施行規則

本条例の施行に関して必要な事項を定めた施行規則については、こちらの施行規則本文をご覧下さい。

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住宅改修業者登録制度についての問い合わせ先

兵庫県県土整備部住宅建築局住宅政策課住宅行政係
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
TEL:078-341-7711(内4721,4722,4728) FAX:078-362-9458