サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅の登録・閲覧について

サービス付き高齢者向け住宅 登録情報の閲覧

「サービス付き高齢者向け住宅 情報提供システム」((一社)高齢者住宅協会が運営)」から、全国の登録住宅の情報検索・閲覧ができます。

物件の詳細な情報を知りたい場合、入居を希望される場合は、各物件ごとに記載の問い合せ先(事業者、仲介業者等)までご連絡ください。

登録・閲覧制度の目的

高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するため、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正により平成23年に開始した制度です。
高齢者の居住に適した機能・設備や、生活相談サービス等を備えた住宅にを都道府県・政令市・中核市に登録し、都道府県等は、その登録された情報を広く提供するものです。

サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に基づき、都道府県・政令市・中核市に登録された、高齢者が安心して暮らすことを目的とした賃貸住宅です。

登録には一定の要件があり、高齢者が将来にわたって安心して暮らせるよう、居室の広さや設備、バリアフリー構造等のハード面の条件を備えるとともに、安否確認や生活相談等のサービスが提供されるものとなっています。

サービス付き高齢者向け住宅は、略して「サ高住」(さこうじゅう)とも呼ばれることもあり、その多くは介護系事業者や医療系事業者が運営しています。

サービス付き高齢者向け住宅 主な登録基準等(※詳細は各登録窓口にご確認ください) 

■入居対象

 ・入居対象者が単身高齢者(60歳以上の方)、又は高齢者+同居者であること。

■規模・設備等

 ・各戸の床面積が原則25平方メートル以上
  (共用部分に十分な面積を有する場合は18平方メートル以上)

 ・各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
  (共用部分に一定の基準以上の台所、収納設備、浴室がある場合は各戸に備えずとも可)

 ・バリアフリー構造(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保等)であること

■サービス

 ・少なくとも状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること

■契約関係

 ・書面による契約であること。居住部分が明示された契約であること

 ・権利金その他の金銭を受領しない契約であること(敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)

 ・入居者が入院したこと又は入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと

 ・サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること 

サービス付き高齢者向け住宅 登録方法

サービス付き高齢者向け住宅は、都道府県・政令市・中核市が登録の窓口になります(ひょうご住まいサポートセンターは登録窓口ではありません)。登録基準、登録方法等については、各窓口にお問い合わせください。

兵庫県内では、尼崎市、西宮市、姫路市の区域以外の区域では、公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター(建築防災課)が、サービス付き高齢者向け住宅の指定登録機関として登録業務を行っています。

サービス付き高齢者向け住宅登録窓口のお知らせ(公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター)

尼崎市、西宮市、姫路市の区域の登録窓口は以下のとおりです。

尼崎市 都市整備局 住宅部 住宅政策課 Tel. 06-6489-6608
西宮市 都市局 都市総括室 すまいづくり推進課 Tel. 0798-35-3771
姫路市 都市局 公共建築部 住宅課 Tel. 079-221-2632

(参考)高齢者住宅財団の家賃債務保証制度

一般財団法人高齢者住宅財団では、高齢者世帯等が賃貸住宅に入居する際の家賃債務等を保証し、連帯保証人の役割を担うことで、賃貸住宅への入居を支援する家賃債務保証を行っています(※)。
※財団と家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を締結している賃貸住宅が対象になります。

制度の詳細は 以下の高齢者住宅財団ホームページでご確認ください。

一般財団法人 高齢者住宅財団

お問い合わせ ご意見・ご感想はこちらまで

ひょうご住まいサポートセンター
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー6F
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