住まいの相談事業

 住まいに関する問題解決の第一歩をサポートするため、ひょうご住まいサポートセンターの相談員がお応えする一般相談と建物設計事務所を営んでいる建築士がお応えする専門相談を行っています。

ご利用に際して

〇兵庫県内に在住、在勤又は在学の方からの住まいに関するご相談、兵庫県内の住宅に関するご相談をお受けしています。
〇一般の方(消費者)が対象です。事業者の方からの相談はお受けしていません。

<相談をお受けできないもの>
・住宅以外の建築物(店舗、事務所等)に関するもの
・営利を目的とするもの
・裁判所で係争中のもの
・業者に対する指導、業者との間の仲裁や斡旋
・特定の物件、特定の工事業者の紹介
・設計業務、文書の作成・添削

(その他ご注意)
※相談内容や助言内容については、相談者本人以外の方にはお答えしていません。
※相談時の撮影・録音はお断りしています。
※口頭での回答となります。書面での回答はお断りしています。

一般相談

内容

賃貸契約についての相談、不動産取引などの契約問題についての相談、住宅の建築や補修に関する技術問題についてお応えします。

ご利用方法

電話、来所
月曜日~金曜日 ※祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

相談時間 10:00~12:00・13:00~17:00

TEL:078-360-2536

相談件数

専門相談

内容

建築(住宅)の専門技術的問題について、建築士がお応えします。

一般相談において専門相談が有効と判断した場合、無料で実施させていただいております。
一般相談において建築士による専門相談が有効と判断できない下記の場合、専門相談はお受けできませんのでご理解願います。

① 既に専門相談を受けたにも関わらず、状況変化も乏しく同じ内容と判断されるとき
 (例:いろんな建築士の方の意見を聞きたい等)
② 建築士が通常業務として携わることのない問題と判断されるとき
 (例:近隣トラブルやマンション管理組合内のトラブル等で心理的要因によるもの等)
③ 具体的な問題やトラブル等のないとき
 (例:個人的な興味、具体的な問題やトラブルと無関係等)
④ すでに具体的な事件として調停等の手続き中、係争中あるいは判決が下されているとき

また、以下の点についても十分ご理解いただき、希望される県民の皆様が一人でも多く建築士による専門相談を利用できるよう、よろしくお願いします。

① 相談時間は原則として30分間です。
② 原則1案件につきおひとり1回となります。
③ 建築士は関係団体等から派遣され、問題解決に向けた技術的な助言を行います。
④ 予約をキャンセルする場合は必ずご連絡ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

ご利用方法

来所(予約制)

毎月第1、3火曜日(原則)

※第1又は第3火曜日が祝日となっている月は、相談日を変更します。

相談時間 13:00~16:00
TEL 078-360-2536

 


※一般的な相談事例については、Q&Aを参考にしてください。

Q&A

お問い合わせ ご意見・ご感想はこちらまで

ひょうご住まいサポートセンター
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー6F
アクセス地図
Tel. 078-360-2536 / Fax. 078-360-2794

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