安全・安心リフォームアドバイザー派遣事業
住宅のバリアフリー改修や耐震改修などを計画している県民のみなさまに、住宅の状況や居住者ニーズに応じた適切なリフォームを行うことができるよう、建築士等のアドバイザーが現地で助言を行います。
支援メニュー・アドバイザーの業務内容
支援メニュー | 派遣対象 | アドバイザー業務内容 | 派遣回数 |
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共同住宅共用部バリアフリー化支援 | 共同住宅の共用部のバリアフリー化を計画する管理組合、家主等※1 |
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1回 |
高齢者等居住住宅バリアフリー化支援 | 住宅のバリアフリー化を計画する高齢者、介護保険制度の被保険者、身体に障害のある方又はその親族 |
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1回 |
共同住宅耐震化支援 | 昭和56年5月以前に着工された共同住宅の耐震診断又は耐震改修を計画する管理組合、家主 |
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1回 |
戸建て住宅耐震化支援 | 昭和56年5月以前に着工された戸建て住宅の耐震改修を計画する者で、当該住宅の耐震診断を受けたことのある者 |
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1回 |
アスベスト除去支援 | 室内又は屋外に露出して吹付けがなされているアスベストの除去を計画する住宅等の所有者、管理組合、管理者(所有者の承諾要) |
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1回 |
共同住宅リノベーション支援 ※2 | 既存マンションのリノベーション改修計画案を持つ区分所有者、家主、借家人(区分所有者・家主の承諾要) |
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1回 |
戸建住宅リノベーション支援 ※2 | 既存住宅のリノベーション改修計画案を持つ住宅所有者、借家人(家主の承諾要) |
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1回 |
リフォームトラブル対応 ※3 (消費生活部局から申請) |
自己が所有する住宅におけるリフォーム工事の施工状況、金額等に疑義がある者又はその親族 |
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1回 |
※1 「家主等」には、賃貸住宅の借家人団体が家主の同意を得て申請する場合を含みます。
※2 「リノベーション」とは、間取りから根本的に見直し、全く違う部屋に造りかえること(原則、壁の撤去や増設を含むものが対象)です。詳しくはこちらをご覧ください。
※3 「リフォームトラブル対応」のアドバイザーは、消費生活部局が苦情解決のために行なう斡旋等に際して、建築の専門家のアドバイスを必要とする場合にのみ派遣します。派遣を希望される方は、県及び市町の消費生活センター等にご相談ください。
※現地での助言は3時間までとなります。
ご注意
アドバイザーは、皆様への助言、情報提供などを行ないますが、リフォームに関する最終的な判断・決定は申請者の判断と責任で行なっていただきます。
以下の内容はアドバイザーの業務対象外ですので、あらかじめご了承ください。
- 耐震診断・耐震設計・実施設計業務
- 特定の設計業者、工事業者の紹介
- 設計業者、施工業者との交渉・仲裁
- 居住者間の意見対立等に対する斡旋・仲裁
ご利用方法
- アドバイザーの派遣を希望される方は、ひょうご住まいサポートセンター(TEL.078-360-2536)にご相談ください。
- アドバイザー派遣申請は、原則、月末までに申請いただいたものを、翌月中旬の審査会議に諮ります。
- 審査会で承認されましたら、アドバイザー派遣決定の連絡をさせていただきますので、現地派遣日程等は直接アドバイザーと調整してください。
- 手続きの詳細については、ひょうご住まいサポートセンターまでお問い合わせください。
申請様式
- ダウンロードしてご活用ください。
- 派遣申請書(管理組合用・様式第1号)(PDF)
派遣申請書(管理組合用・様式第1号)(WORD) - 派遣申請書(家主用・様式1号の3)(PDF)
派遣申請書(家主用・様式1号の3)(WORD) - 派遣申請書(借家人団体用・様式1号の4)(PDF)
派遣申請書(借家人団体用・様式1号の4)(WORD) - 派遣申請書(個人用・様式1号の5)(PDF)
派遣申請書(個人用・様式1号の5)(WORD)
派遣申請の添付図書
派遣区分 | 添付図書 |
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共用住宅共用部バリアフリー化支援 | 付近見取図、配置図、平・立・断面図 |
高齢者等居住住宅バリアフリー化支援 | 付近見取図、平面図 |
共同住宅耐震化支援 | 付近見取図、配置図、平・立・断面図 |
戸建住宅耐震化支援 | 付近見取図、簡易耐震診断報告書の写し(全てのページ) |
アスベスト除去支援 | 付近見取図、平面図 |
共同住宅リノベーション支援 | 付近見取図、リノベーション改修計画案 |
戸建住宅リノベーション支援 | 付近見取図、リノベーション改修計画案 |
登録アドバイザー(住まいの専門家)の皆様へ
登録アドバイザー(住まいの専門家)の皆様へ
アドバイザー(住まいの専門家)の登録の有効期間は下記のとおりとなっています。
(登録有効期限)
〇令和3年4月1日以降に新規登録又は登録更新をした場合
・・・登録日から3年後の年度の末日まで(例:令和3年9月1日に登録更新した場合の有効期間は令和7年3月31日まで)
〇上記以外の場合
・・・登録日から2年間
登録を継続いただける方は、期間満了までに更新手続きをお願いします。
手続きの詳細についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ ご意見・ご感想はこちらまで ひょうご住まいサポートセンター〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー6F アクセス地図 Tel. 078-360-2536 / Fax. 078-360-2794 |