セーフティネット住宅
セーフティネット住宅の登録・閲覧制度について
セーフテイネット住宅 登録情報の閲覧
「セーフティネット住宅 情報提供システム」((一社)すまいづくりまちづくりセンター連合会 が運営)から、全国の登録住宅の情報検索・閲覧ができます。
物件の詳細な情報を知りたい場合、入居を希望される場合等は、各物件ごとに記載の問い合せ先(仲介業者等)までご連絡ください。
登録・閲覧制度の目的
平成29年に改正された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」によって、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録・情報提供制度が同年10月に創設されました。
これは、賃貸住宅の賃貸人が、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市に登録し、都道府県等は、その登録された住宅の情報を広く提供するものです。
セーフティネット住宅とは
セーフティネット住宅は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法律(住宅セーフティネット法)」に基づき、都道府県・政令市・中核市に登録された、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯等)の入居を拒まない賃貸住宅です。
※住宅の規模(住戸面積が原則として25m2以上)、構造(耐震性を有すること)など、一定の登録基準があります。
住宅確保要配慮者
法令では以下に掲げる者を住宅確保要配慮者として規定しています。
1. 低額所得者、2. 被災者(発災後3年以内)、3. 高齢者、4. 障害者、5. 子ども(高校生相当以下)を養育している者、6. 外国人、7. 中国残留邦人、8. 児童虐待を受けた者、9. ハンセン病療養所入所者等、10. DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、11. 北朝鮮拉致被害者等、12. 犯罪被害者等、13. 生活困窮者、14. 矯正施設退所者、15. 東日本大震災その他の著しく異常かつ激甚な非常災害による被災者
上記のほか、都道府県や市町が策定する「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画」において、住宅確保要配慮者の範囲を拡大することができます。例えば、兵庫県の計画では、以下に掲げる者についても住宅確保要配慮者として規定しています。
1. 海外からの引揚者、2. 新婚世帯、3. 原子爆弾被爆者、4. 戦傷病者、5. 児童養護施設等退所者、6. LGBT、7. 養護者等による虐待を受けた者、8. 低額所得世帯の学生、9. 住宅確保要配慮者に対して生活支援等を行う者
(参考)住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画(兵庫県ホームページ)
セーフティネット住宅 登録方法
セーフティネット住宅は、都道府県・政令市・中核市が登録の窓口になります(ひょうご住まいサポートセンターは登録窓口ではありません)。登録基準、登録方法等については、各窓口にお問い合わせください。
なお、兵庫県内では、神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市の区域以外の区域では、公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター(建築防災課)が、セーフティネット住宅の指定登録機関として登録業務を行っています。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録窓口のお知らせ(公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター)
(参考)高齢者住宅財団の家賃債務保証制度
一般財団法人高齢者住宅財団では、住宅確保要配慮者が賃貸住宅に入居する際の家賃債務等を保証し、連帯保証人の役割を担うことで、賃貸住宅への入居を支援する家賃債務保証を行っています(※)。
※財団と家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を締結している賃貸住宅が対象になります。
制度の詳細は 以下の高齢者住宅財団ホームページでご確認ください。
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