古民家再生促進支援事業に関して、当センターに寄せられるよくある質問とその回答を掲載しています。

建物調査に関するご質問

購入を検討している古民家がある。建物調査をしてもらい、その結果を見て購入するかどうかを決めたい。そのような目的での申請はできるか。

 建物調査の実施について古民家所有者の承諾を得ている方は申請できます。

古民家を購入したが、登記手続きがまだ終了していない。建物調査の申請はできるか。

 原則として登記手続き完了後に申請いただくようお願いしていますが、調査を急ぎたい等の特別な事情がある場合は、売買契約が成立していること、速やかに登記手続きを行っていただくことを要件に、申請をお受けします。

県外在住だが、県内の古民家を所有している。建物調査の申請はできるか。

 県内に存する古民家であれば、建物調査の対象となります。所有者(申請者)の住所は問いません。
 なお、専門家が建物を調査する際は、必ず所有者又は代理者が立ち会っていただきますようお願いします。

建物の所有者が複数いる。この場合、どのように建物調査の申請をすればいいか。

 複数の所有者の連名で申請いただくか、又は、所有者間で建物調査の実施について合意をとった上で代表所有者の名前で申請いただきますようお願いします。

建物調査を申請したいが、建物が古民家の要件に該当するかどうか分からない。

 建物が本事業の古民家の要件に該当するかどうかは、申請前に、申請者側で確認・判断いただくことを基本としています。判断に迷う場合は、外観写真(屋根、壁等が写っているもの)及び内観写真を送付いただき、当センターにて判断をさせていただきます。

現在は非住宅用途として使っているが、建築当初は住宅であった。建物調査の対象となるか。建物の構造、仕様等は古民家の要件に該当する。

 現在は住宅用途ではなくても、建築当初など、過去に一定期間住宅として使用されていた建物は、建物調査の対象となります。

店舗兼住宅として使っているが、建物調査の対象となるか。建物の構造、仕様等は古民家の要件に該当する。

 併用住宅も建物調査の対象となります。

敷地内の蔵の活用を考えている。蔵のみを建物調査してもらいたい。

 蔵は建物単体では住宅としてみなせず(※)、古民家の要件に該当しないため、蔵単体での建物調査の申請はできません。
 なお、母屋と蔵など、住宅とみなせる建物とあわせての調査の申請は可能です。

 ※本事業における住宅とは、建物内に、ひとつ以上の居室、専用の炊事用流し、専用のトイレ、専用の出入口を有するものをいいます。

建物調査の中で耐震診断はしてもらえるか。

 建物調査の中では耐震診断は実施しません。耐震診断を受けたい場合は、お住まいの市町が実施する耐震診断に係る補助制度(簡易耐震診断等)をご利用ください。

派遣を受ける専門家を指定することはできるか。

 派遣専門家の希望がある場合は、申請書の「6 派遣を希望する古民家再生の専門家」欄に記載ください。ただし、派遣できるのは、当センターに登録されている古民家再生の専門家に限ります。

申請すれば必ず建物調査を受けることができるのか。

 申請建物が古民家の要件に該当する場合は、年度ごとに先着順で派遣させていただいています。ただし、予算件数に達した時点で、その年度は受付終了となります。

建物調査は申請の期限はあるか。

 申請の期限日は設定していませんが、予算件数に達した時点で受付終了となります。

 [参考]例年、8月中旬から9月中旬に受付を終了しています。参考にしてください。

申請から派遣決定までどれくらいの期間をみておけばよいか。

 申請書の記載内容や添付図書に不備等がなかった場合、当センターで申請を受け付けてから、概ね1か月以内には派遣の決定(又は非決定)をしています。

建物調査は無料でしてもらえるのか。

 専門家派遣に係る申請者の費用負担はありません。無料です。

再生提案に関するご質問

建物調査を受けていないが、再生提案を申請することはできるか。

 再生提案は建物調査を実施した古民家が対象となります。建物調査を実施せずに再生提案の申請はできせん。

建物調査を受けてから数年が経つが、再生提案を申請することはできるか。

 建物調査には有効期限のような概念はありませんので、過去に建物調査が実施された古民家は再生提案の申請ができます。
 なお、建物調査を実施した時から建物に大きな改変(増改築)や著しい劣化、破損等がある場合は事前にご相談ください。

申請すれば必ず再生提案を受けることができるのか。

 再生提案の実施案件は、その年度の受付期間中に申請のあった案件の中から、古民家再生検討会議(学識者、行政関係者等で構成)による審査を経て、予算の範囲内で決定します(先着順ではありません)。このため、申請をいただいても再生提案を受けられない場合があります。予めご了承ください。

再生提案は申請の期限はあるか。

 申請件数等の状況をみつつ、申請の期限日は年度途中に別途設定いたします。期限が決まり次第、当センターのホームページでお知らせします。 

 [参考]例年9月末から10月下旬に受付を終了しています。参考にしてください。

古民家再生検討会議の開催はいつ頃か。

 検討会議の開催時期は年度によって異なりますが、概ね1011月頃です。検討会議での審査結果を踏まえて、再生提案の実施案件を決定します。

再生提案実施案件は、どのような視点で審査・選定されているのか。

 建物の周辺地域の状況、再生の目的や期待される効果、建物の歴史的・文化的・技術的な価値や特色、利活用の具体性・実現性等の視点により総合的に評価されます。

再生提案実施案件として選定されなかった場合、再度の申請は可能か。

 翌年度以降に改めて申請していただくことは可能です。
 再生提案実施案件は、その年度に申請のあった案件の中で相対的評価によって選定されるため、翌年度以降に申請した際には選定される場合もあります。

再生提案の際に派遣される専門家は建物調査を実施した専門家と同じ者か。

 建物調査の結果も踏まえた上での提案となるため、特段の事情がない限り、建物調査を実施した専門家が再生提案を行います。

再生提案の中で耐震診断はしてもらえるか。

 再生提案の中では耐震診断は実施しません。耐震診断を受けたい場合は、お住まいの市町が実施する耐震診断に係る補助制度(簡易耐震診断等)をご利用ください。

再生提案は無料でしてもらえるのか。

 専門家派遣に係る申請者の費用負担はありません。無料です。

改修工事費補助に関するご質問

注)当センターでは、本事業の改修工事費補助に係る業務は実施していません。一般的なご質問を下記に掲載していますが、補助要件や補助内容、手続方法等の詳細については、兵庫県住宅政策課住宅政策班(078-341-7711 内4889)にお問い合わせください。

建物調査・再生提案を行った建物でなければ、改修工事費補助は受けられないのか。

 当センターの古民家再生の専門家の派遣を受けずに、申請者が独自に建築士等に依頼して自主提案(自主調査含む)を行った場合は、その自主提案書を添付すれば補助金の交付申請をすることができます。

自主提案書にはどのような内容を記載すればよいのか。

 自主提案については、「本事業の再生提案と同等以上のもの」としており、県が様式を定めています。県のホームページに所定の様式を掲載しています(こちら)ので、記載すべき項目、内容等はそちらでご確認ください。

県内の古民家であれば、所在地に関係なく、県から補助を受けられるのか。

 本事業の改修工事費補助は、古民家の存する市町が補助を実施する場合に県も補助を実施する制度(随伴補助)となっています。市町が補助制度を有していない場合、改修工事費補助はご利用いただけません。また、補助制度を有していても、市町が独自に補助要件を定めている場合もあります。市町における補助制度の有無等については、事前に兵庫県住宅政策課にご確認ください。

自己の居住の目的で改修工事をしたいと考えているが、補助を受けられるか。

 補助の対象になるのは、古民家を地域活動又は交流の拠点、宿泊体験施設、店舗など、地域の活性化に資する用途に供する場合です(歴史的景観形成地区等においては賃貸住宅として活用する場合も対象)。自己居住のための改修工事は補助の対象とはなりません。

他の住宅改修補助制度(耐震改修工事費補助等)との併用は可能か。

 原則として他の工事費補助制度との併用はできませんが、補助対象経費が明確に区分できる場合は、併用が認められるケースもあります。各補助事業の実施主体にご相談ください。

改修に際して耐震補強は必要か。

 本事業の補助を受けるためには、改修後、一定の耐震性能の確保されることが要件になっています。

既に改修工事に着手しているが、今からでも補助の申請はできるか。

 既に契約締結や工事着手をしている場合は、補助金の申請はできません。
 補助を受ける場合は、必ず交付決定の後に請負契約・工事着手をしてください。

その他全般に関するご質問

建物調査から、再生提案、そして(補助を受けての)改修工事まで、同じ年度内で実施することはできるか。

 年度の早い時期に建物調査を実施した場合は、建物調査と再生提案を同一年度に実施することは可能です。ただし、その後の改修工事については、補助金交付に係る手続や工事に要する期間を考えると、工事内容が極めて軽微な場合を除き、同一年度内に実施するのは困難です。
 改修工事費補助を受けることを目的に建物調査や再生提案を申請される場合は、工事は翌年度になることを前提としたスケジュールで計画いただきますようお願いします。
 なお、改修工事を急ぎたい場合は、当センターの専門家派遣を受けずに自主提案(自主調査含む)を行い、自主提案書を添付することで補助金の交付申請を行うことができます。

お問い合わせ ご意見・ご感想はこちらまで

ひょうご住まいサポートセンター
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー6F
アクセス地図
Tel. 078-360-2536 / Fax. 078-360-2794

ページの先頭へ