豪雨等の災害に便乗した悪質な住宅修理に注意!

2023.8.14 お知らせ

 啓発パンフレット

 豪雨、台風、地震等の災害の後は、それに便乗した悪質商法が発生する傾向があります。中でも住宅の屋根等の修理工事に関するトラブルが多くみられます。
 住宅が破損した場合は少しでも早く修理したいと思われるかもしれませんが、悪質業者はその不安につけこみ、不要な工事を強引に契約させたり、高額な費用を請求したりします。十分に注意してください。
被災地は特に注意!災害後の住宅トラブル(国民生活センターホームページ)
(作成:令和2年9月4日/最終更新:令和5年8月14日)


トラブルの例

●業者が突然訪問し、「台風のせいで屋根瓦が破損している。早く修理をしないと大変なことになる」と言われたため、高額な工事を契約してしまった。後日、知り合いの工務店に見てもらったところ、不要な工事だった。

●「火災保険を使って無料で屋根修理ができる」と言われたため工事を頼んだが、実際には保険金がおりなかった。工事の解約を申し出たところ、高額な違約金を請求された。

●「近所で屋根工事をしたついでに訪問した。今なら無料で点検する」と言われたため点検を頼んだところ、「屋根が割れている。この前の大雨で破損したことにすれば、火災保険を使って葺き替えられる」などと勧誘された。一度は断ったものの、なかなか帰ってもらえず、強引に工事を契約させられた。

屋根工事の点検商法のトラブルが増えていますー典型的な勧誘トークを知っておくことで防げますー国民生活センターホームページ)


住宅修理に関するアドバイス

工事の契約は慎重に

・訪問業者に修理を勧誘されても慌ててその場では契約せずに、複数の業者から見積りをとり、家族や周囲の人にも相談しながら、工事内容や費用について十分に検討しましょう。

・契約する際は、口約束ではなく必ず契約書の交付を受けましょう。

※見積りは有料となる場合がありますので、依頼前に確認をしてください。

※兵庫県では、一定の要件を満たす住宅改修業者を登録し、工事実績や有資格者数などの情報を公開する「住宅改修業者登録制度」を実施しています。当センターのホームページ(兵庫県リフォーム業者検索システム)で登録された業者情報を提供していますので、見積りを依頼する際の参考にしてください(業者情報の検索方法はこちらを参照ください。)。

保険に関することは保険会社・代理店に相談を

・火災保険の適用対象となるかなど、保険に関することは、契約している損害保険会社や代理店に直接問い合わせて相談しましょう。

・虚偽の理由で保険金を請求することは詐欺に該当する場合があります。

※「保険が使える」と勧誘する住宅修理のトラブルに関する消費生活相談の件数は、2020(令和2)年度は全国で5,000件超で、前年度の約2倍に増加しています。

業者とのトラブルに関するご相談

 保険金に関する災害便乗商法相談ダイヤル 0120-309-4444
  ※受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝休日・日本損害保険業協会の休業日を除く)

損害保険に関するご相談

 そんぽADRセンター 0570-022-808
  ※受付時間/9:15~17:00(土・日・祝休日及び12:/30~1/4を除く)

一般社団法人日本損害保険協会による注意喚起はこちら(同協会ホームページ)
国民生活センターの注意喚起はこちら(同センターホームページ)

契約後であっても解約できる場合があります

・業者の訪問を受けて契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフにより契約解除ができます。

・8日間を過ぎていても契約の取消しができる場合があります。消費生活センター等にご相談ください。

兵庫県内の消費生活センター等はこちら(国民生活センターホームページ)を参照

(参考)国からも注意喚起がされています

「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!(国民生活センターホームページ)
ご用心 災害に便乗した悪質商法(国民生活センターホームページ)

ページの先頭へ